令和6年能登半島地震による住家の支援について

令和6年能登半島地震により被害を受けられたみなさまに心よりお見舞い申しあげます。


七尾市にある田鶴浜店も天井が落ちるなどの甚大な被害に遭いました。

天井が落ちるなどの甚大な被害を受けたヤマキシ田鶴浜店

普段からご利用頂いているお客様のためにも、1日でも早い復興に向けてスタッフ一同、頑張っております。

石油ストーブ・飲料・日用品・自転車・こたつ布団・ルームマット・スリッパ・紙皿・コップ・割りばし等
1月4日(木)から順次、ヤマキシ全店で集めた救援物資を避難所に届けています。

とにかく「いま出来ることを」と、随時、避難所の方から要望をお聞きしながら今後も支援を続けて参ります。そして、一日も早い復旧がなされますことをお祈りいたします。



地震があった元旦から2週間ほど経過した頃、ヤマキシ各店では地震被害による依頼が入ってきました。家にヒビが入った・基礎が大丈夫か見てほしい・給湯器がダメになったので交換してほしい などなど


羽咋店の方は特に地震に関連する依頼がたくさん来ていますが、順番に対応していますため、普段よりお待ちいただくことになります。

また、田鶴浜店の今後の営業につきましては、ヤマキシ田鶴浜店の今後の営業についてのお知らせに更新しております。田鶴浜店のLINE(お友だち登録はこちら)の方でもお知らせしています。


今回の地震で国や各自治体は、東日本大震災の経験踏まえ、いち早く動きがありました。1月18日に更新の首相官邸のホームページには、2次災害の予防や様々な支援についてなども発表されています。


住まいが被害に遭われた場合の対処などは石川県のホームページ(クリック)で確認することが出来ます。


今回こちらのブログでは、すでに申請が終わっている方もいるかとは思いますが、お住まいが被害に遭われた場合の補助について紹介していきたいと思います。

災害時の自治体からの救助を受けるための準備をしよう

まずは写真を撮っておきましょう

住宅の損害の場合、申請が必要となります。申請に必要なものは、書類と被害状況が分かる写真です。まずは片づける前に、被害箇所・修理箇所がわかるように撮影しておきましょう。


しかし、建物が崩れる恐れがありますので、十分ご注意してください。出来る範囲で、お家の損害状態を写真に撮っておきましょう。もし中に入れないほど倒壊されている場合は、お家全体を撮影しておきましょう。

カメラがない場合はスマホで構わないそうです。また難しい場合も写真がない場合でも書類申請が可能な場合があるそうなので一旦、窓口で相談しましょう。


必要な書類

申込に必要な書類はホームページからもダウンロードが可能ですが、自治体が設置する住宅相談窓口で受け取ることが可能です。


また、支援を受ける場合、基本は修理業者との契約は自治体が行うことになっていますので、その支援の流れに従って行いましょう。


窓口について

交付窓口は、各市町村です。申請すると、市町村職員による住宅の被害認定調査が行われ、後日、調査結果に基づき「り災証明書」が交付されます。


手続には、申請書、身分証明書等が必要です。もし倒壊した建物の中にある場合は窓口で伝えてください。


 住宅の「応急修理」・「緊急の修理」制度について

元々、災害時には、災害救助法として応急修理と、緊急修理の2つの制度が設けられています。

住宅の緊急修理について

雨水の侵入等による住宅の被害拡大を防ぐため、屋根、外壁等の必要な部分に対するブルーシートの展張等の修理を自治体が行います。


はじめに、住民の方が施工者を選定し、展張範囲や内容を調整後、市町に申込みします。住民に代わって市が選定した施工者へ修理を依頼するという流れになっています。

※ 制度の活用・相談は各市町の窓口へお問い合わせください。連絡先は県HPをご確認ください。

<費用の限度額>
1世帯あたり5万円以内
※費用は、市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。


<完了期限 >
令和6年1月1日から2か月以内(令和6年2月29日)までの対応分  ※完了期限を延長



<提出する書類>

申し込み時に必要な書類

・住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書


依頼時に必要な書類

・緊急の修理に関する依頼書  
・緊急の修理に関する連絡書


工事終了後に必要な書類

・工事完了報告書    
・緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真   



住宅の応急修理について

「準半壊」以上の被害を受けた住宅に引き続き住むため、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を自治体が行います。

手続きの流れ

<費用の限度額>

証明書が揃ったら審査があり、一部損害・全壊・半壊など状態により1世帯あたりの限度額が変わります。

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊 : 706,000円以内 
準半壊 : 343,000円以内   

※費用は市町から施工者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。 


<完了期限 >

完了期限:令和6年1月1日から12ヶ月以内(令和6年12月31日まで)
こちらは期限は6月までとなっていましたが、延長したようです。


まずは、相談として受付に連絡してみましょう。(※一部受付準備中の市町もあり)

市町村名 担当課 電話番号
金沢市 住宅政策課 076-220-2333
七尾市 都市建築課 0767-53-8429
小松市 建築住宅課 0761-24-8105
輪島市 まちづくり推進課 0768-23-1156
珠洲市 環境建設課 0768-82-7756
加賀市  建築課 0761-72-7936
羽咋市 地域整備課 0767-22-9645
かほく市 都市建設課 076-283-7104
白山市 建築住宅課 076-274-9561
能美市 まち整備課 0761-58-2251
津幡町  都市建設課 076-288-6703
内灘町 地域産業振興課 076-286-6708
志賀町 住宅支援制度窓口 070-1523-8403
080-7359-8554
宝達志水町  地域整備課 0767-29-8160
中能登町 土木建設課 0767-72-3921
穴水町 地域整備課 0768-52-3660
能登町 建設水道課 0768-62-8523

<提出する書類>

申し込み時に必要な書類

・住宅の応急修理申込書   
・罹災証明書 ※コピー可
・施工前の被害状況が分かる写真  ※困難な場合は窓口で相談
・修理見積書 ※後日提出可だが、工事決定に必要
・住宅被害状況に関する申出書
・資力に関する申出書


工事終了後に必要な書類

・工事完了報告書    
・修理前、修理中、修理後の写真台帳   
・修理見積書の写し ※変更の無い場合は不要    


また、依頼業者からは請書の提出も必要となります。

石川県HP書類はこちらから様式をダウンロードできます)

経済産業省が支援措置を実施した地域

中小企業・小規模事業者を対象とした相談窓口

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町の10市7町


災害後の住宅修理サービスのトラブルにご注意を!

地震など災害が発生した際、それに便乗した悪質な修理業者には十分ご注意ください。特に「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、保険金が使えると勧誘する手口に気を付けてください。


実際にこれまで震災のたびに国民生活センターに多くのトラブル発生の報告がされています。

  • 契約を迫られても、その場では契約せず、複数の事業者で比較検討してください
  • 不安をあおる勧誘を受けた場合は、業者の話だけを信じずに特に注意しましょう
  • 契約する際には、工期や費用を十分確認しましょう
  • 「保険を使って自己負担なく修理できる」「申請サポートをする」と勧誘されたら要注意!
  • 請求期限が迫っている等の勧誘をうのみにせず、安易に契約しないようにしましょう
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、クーリング・オフができます


修理やご相談の際には、必ず信頼できる施工会社へご依頼し、まずは見積もりをとるようにしてください。

国民生活センター相談情報部よりトラブルの1例

まだ余震が断続的に続いており、安心できない状況です。住宅の事でご相談の方は下記のフォームからお問合せ下さいませ。また来店予約するとヤマキシお買物券をプレゼント中です!

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